最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)160 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、いずれも「最
高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日
法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の
解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(論旨第一点所論の原審の
事実認定はその挙示する証拠に照らしてこれを肯認することができるし、原審が所
論昭和一六年末被上告人と家主Dとの間に賃貸借の成立した事実を認定したのは被
上告人等援用の証拠を基礎としているのであるから、当事者の主張しない事実を認
定したものとはいい得ない。また、同一建物につき二重の賃貸借がなされても、そ
の事だけではこれを違法ということはできないのであつて、原判決には論旨第二点
所論のような違法はない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判長裁判官岩松三郎は退官につき署名押印することができない。
裁判官 斎 藤 悠 輔
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